こんにちは。
昨年ふるさと納税をしてみて、今年になって確定申告もしてみました。
確定申告は電子申請を利用しました。
先日税務署から無事税金の還付金が入金になったので、あらためて「ふるさと納税」についてまとめてみました。
まだふるさと納税をやったことがない方や、昨年分(昨年1〜12月のふるさと納税利用分)の確定申告を面倒くさいのでまだやってなかった、という方は一度読んでみてください!
ふるさと納税の基本的な仕組み
ふるさと納税は「寄付金」を応援したい地方自治体に寄付することです。
ふるさと納税制度を使った寄付の概略を超ざっくり一言でまとめると、この「寄付金」は「自己負担分の2,000円」と、実態として「自分が住んでいる自治体等に本来納めるべきだった税金」を原資として構成され、寄付後、寄付した地方自治体から返礼品が届く制度、といったらいいでしょうかね。
先に寄付金を払ってから、あとから税金が還付されたり、税額が控除されて税負担が軽くなるので、時間差は生じるのですが、寄付した分に見合う額は実質的に戻ってくるので収支の辻褄は合う、という感じです。それに加えて寄付先(地方自治体など)からの返礼品が加わるので、お得な制度といえると思います。
言葉だけでの説明は難しいので、あとで図も使って説明しますね。
制度をうまく使うと、事実上自分のポケットマネーからの持ち出しは2,000円だけで、いろんな地域の名産品などを返礼品としていただくことができますよ!
利用者の実態としては、まず地域の応援ありき、というよりも、買い物感覚でまずふるさと納税の返礼品サイトをみてから寄付先を決めている、という方が多いのではないかと思います。
ふるさと納税とは(図解)
ふるさと納税は「ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度」と定義されています。*1
国税庁のホームページの文章にそう書いてあるのですが、残念ながらこれだけ読んでもなんのことかよくわかりませんね。
そこで図解してある情報を探してみると、総務省のホームページに図解があったので、これをベースに仕組みを確認してみましょう。
ふるさと納税(寄付金)と税額控除のイメージ
この図では、ふるさと納税額(=寄付金額)は一番左のピンクの棒グラフの部分になります。
ここから自己負担の2,000円を引いた額(茶色っぽい部分)が税金からの「控除額」となっています。
控除額とは
「控除額」というのがわかりにくいのですが、ざっくり割り切った説明にすると、本来所得税や住んでいるところの住民税として納めなければいけない税金の額を、そこに納税せずに納税予定だった金額を全体の税金額から差し引いて(控除して)、住んでいる地域等への納税額を減らす分ということになります。
この住んでいる地域等へ納税しなくて良くなった額と、自己負担の2,000円と足して、自分が応援したい地方自治体に寄付するのが、ふるさと納税の仕組み、といえそうです。
つまり、自分のフトコロやお財布からでていくのは2,000円だけで、あとは税金の支払い先を、地元から応援したい地方自治体に付け替える(納税予定額から控除されて納税しなくて良くなった分を好みの地方自治体に寄付する)というイメージといったらいいでしょうか。。
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控除できる額には上限がある
ただし、いくらでも際限なく、ふるさと納税で実質的な納税先を変えられるようにしてしまうと、自分が住んでいる地域の税収が減ってしまうので、住んでいる地域の行政サービスの質が低下したり、受けられなくなったりしてしまうかもしれません。
そういうことを防ぐためなのか、自分の収入(所得)や家族構成等に応じて、ふるさと納税で全額所得税や住民税から控除が受けられる金額には上限が設けられています。
収入や家族構成に応じた「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」は総務省から例示されていますので、詳細はこちら*2を確認してください。
一部抜粋すると、本人の給与収入が500万円で夫婦二人の世帯の場合の上限目安は49,000円、本人の給与収入が1,000万円の人で夫婦二人世帯の場合は166,000円となっています。*3
ふるさと納税利用のメリット
ご自身の収入(所得)に応じて全額所得税や住民税から控除が受けられる金額を超えない範囲でふるさと納税を利用すれば、実質2,000円の負担で、ふるさと納税によって対象の地方自治体からの返礼品が実質2,000円以上の価値になるなら、かなりお得な制度、ということになります。
そのため、ふるさと納税をしている人が増えているんですね。
なるほど、納得です。
(私は最近まで仕組みがよくわからず使っていなかったのですが、仕組みを大雑把に把握できるようになると、今まで使ってこなかったことを後悔しました。自分が無関心で過ごしてしまっていたことに対して・・)
ふるさと納税は2008年に始まっているので、制度創設からもう10年超になっています。
ふるさと納税と確定申告
ふるさと納税で忘れてはいけないのが確定申告です。確定申告をしないと、上で説明した「控除額」の適用を受けることができません。
つまり、通常通り税金を納めることになり、ふるさと納税で応援したい自治体に寄付したお金はまるまる自分のフトコロやお財布からの持ち出し(支払い)となってしまいます。
(なかには実質的な税金の付け替え、なんて仕組みじゃなく、本当に自分のポケットマネーから寄付するんだ!、という方もいらっしゃるかもしれませんが・・。)
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確定申告の方法
確定申告しないといけないとなると、自分に税金計算とか必要な書類の確認とかできるか不安だなー😓と思うかもしれません。
私もそうでした。
でも、安心してください。確定申告初心者の私でも、国税庁の作成した動画を見て、スマホで確定申告をして、無事税金の還付を受けることができています😄
スマホ(私の場合はiPhone)でサクサク手続きでき、税金の計算もスマホ上で自動でしてくれます。スマホからデータを送信するだけで済み、ハンコも要らず、紙の書類を出すこともありませんでした。
(マイナンバーカードがあれば本当に手続きサクサクです。国税庁の動画は事前に2回しっかり見ましたけどね。ただしマイナンバーカードがないともう少し大変かもです。)
確定申告に必要だったもの(私の場合)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードを読み取りできるスマホ
- 源泉徴収票(本人の年収の分かるもの)
- ふるさと納税した各自治体から発行された寄付金受領証明書
- 還付金の受け取り口座(銀行などの口座情報)
参考にしたのはこちら
- 国税庁動画(寄附金控除)
-
マイナンバーカード
確定申告しなくて良い場合もある
確定申告の不要な給与所得者等(複数箇所から給与の支払いを受けていないとか、一定の高額所得を得ていない方など)で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
手続きとしては、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出するだけで良くなります。*4
この制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
トータルの控除額は確定申告した場合と大きく異なるということはないので、条件にあてはまって、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる方は、簡便な手続きで控除を受けることができます。
今年もふるさと納税するかどうか?
昨年ふるさと納税をしてみて、今年その分の確定申告もしてみての感想は、
今年も「ふるさと納税」するぞ!です。
いままでふるさと納税していなかった方は利用してみるといいのではないかと思います。とはいっても、する、しないは最終的には自己判断でお願いしますね!
ではまたね。