こんにちは。
ブログやSNS副業の収益化はすすんでいますか?
👉ブログ収益化 完全マニュアル
給与所得者の場合、ブログやSNSからの副業収入が増えると気になるのが「確定申告」や「住民税」などの税金ですよね。
特に会社員は「ブログの副業収入を会社に知られたくない」という人が多いのでは?
何も対策していない場合、あなたがブログで稼いだ副業収入があることが会社にバレます。
また、ASPやGoogleがあなたに報酬を支払った記録は税務当局に把握されています。
特に下記のような人は対策不足です。要注意ですよ。
- 「給与以外の所得が20万円以上になると確定申告が必要」の意味がよくわかっていない。
- 「副業収入が20万円以下だったら確定申告しなくて良い」ってホントに何もしなくていいのか不安。
- ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除などの各種税額控除の確定申告をするとき、副業収入はどうすればよいのか気になっている。
会社に副業所得を知られたくない人は、この記事を読んで、しっかり「住民税」対策しておきましょう。
※私は税の専門家ではないので、個別の詳細は税務署や専門家等に確認ください。本記事は税務署や市役所に個人的に確認した内容を参考にまとめたものである点にご留意ください。
会社にブログ等の副業収入がバレない、確定申告や住民税の申告のやり方について、最初に結論を書くと、次のようになります。
- 収入20万円と所得20万円の違いを理解する。(収入>所得)
- ブログやSNSの副業所得(税法上の「雑所得」)がある場合、他の理由で確定申告をする場合(医療費控除、住宅ローン控除を受けるために確定申告する場合等)は、確定申告の際に「雑所得」分の申告も必要。
- 他の理由での確定申告が必要ない場合は、雑所得が20万円以下なら確定申告は不要。でも住民税の申告は金額の大小にかかわらず常に必要。
- そして、副業所得があることを会社に把握されるのを防ぐには、住民税を「普通徴収」にしておく必要がある。
給与所得者で、副業ブログで収入がある人の「確定申告」や「住民税の申告」はどうすれば良いのか、一緒に内容をチェックしていきましょう。
- ブログ副業で所得が20万円超えなら確定申告が必要
- 雑所得20万円以下の場合は確定申告不要? 注意点は何?
- 副業収入の申告パターンと副業の会社バレを予防する方法
- まとめ|会社バレを防ぐ、ブログ副業の確定申告と住民税の普通徴収のやり方や注意点
ブログ副業で所得が20万円超えなら確定申告が必要
ブログやSNSの収入から発生した「所得(雑所得)」が20万円超えた*1なら確定申告が必要です。
「雑所得」というのは税法上の区分。
雑所得には、メルカリでの収入、WEBライターの原稿料、ブログやSNSのアフィリエイト広告の収入などが含まれます。
ただし、ブログやSNSの収入がそのまま雑所得になるわけではないので、考え方を整理します。
収入と所得の関係、考え方や違いについて
収入と所得の関係(違い)は、ざっくり、次のようなイメージです。
収入と所得の関係(収入>所得)
収入ー(収入を得るのに必要だった費用・経費)=所得
つまり、収入と所得は違います。
収入から経費を引いた残りが「所得」なんです。
- また、収入を得るのに必要だった費用・経費は、ブログ運営費用や、ブログを書くパソコンの費用などが該当します。
- 給与以外の「所得」が「年間で20万円以下なのか、そうではないのか」、確定申告の要否を確認するときに、まず確認が必要です。
そして、専業ブロガーの人はブログが本業(事業)なので、税法上の「事業所得」として申告が必要ですが、会社勤めで給与収入(給与所得)がある人*2は、ブログやSNSからの収入から生じた所得は原則として「雑所得」とするルールになっています。
収入を得るのに必要だった費用・経費に注意
収入を得るのに必要だった費用・経費についても、注意が必要です。
パソコンを買ってブログ用に使っていたら、経費になるのですか?
と聞いてみたところ、税務署の担当者の人に下記のような回答をいただきました。
- ブログ専用のパソコンですか?そうでないなら経費と認めるのは難しい。
- ブログ専用の場合でも取得価額が1商品10万円以上なら、単年度に一括しての経費とは認められず、複数年で「減価償却」という考え方での計算が必要となり、20万円のノートPCの場合は4年に分けて5万円/年が経費になる*3。
つまり、経費として認めてもらうには、専用で使うものであること、10万円以上のものは複数年に分けて考える必要があるとのこと。
逆にいうと、サーバー代やドメイン代などの少額で、それがないと収入が得られなかったものは、その年の経費とみなせるとのこと。
最寄りの税務署に確認したところ、予約すればもっと詳しい無料相談もしてくれるということでした。年明けの忙しくなる前に相談しておくのが良さそうですね。
雑所得20万円以下の場合は確定申告不要? 注意点は何?
給与所得以外の所得がなく、医療費控除や住宅ローン控除がなく、確定申告をする必要がない人の場合、雑所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
確定申告不要でも住民税の申告は必要なので注意
雑所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
ブログから発生する所得(=収入ー経費)が年間1万円の人でも、住民税の申告は必要なんだよ。
その場合、気になるのが給与以外の収入が会社に知られる(会社にバレる)リスク。→住民税の申告の対応方法は後述します。
雑所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合(ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除で確定申告)
一方で、雑所得が20万円以下であっても確定申告が必要な場合も。
具体的には、ふるさと納税で6カ所以上から返礼品をもらっていたり、医療費控除、住宅ローン控除の確定申告が必要な人は、雑所得が20万円以下でも申告が必要なんです。*4
例えば医療費控除の確定申告をする時には、雑所得が年間1万円など、20万円以下の場合でも、該当の項目に1万円と記入して申告する必要があります。
案外知られていないのではないでしょうか?
なにか一つでも確定申告する必要が生じた場合、その年度のすべての所得を書いて、税務署に「確定申告」する必要があるんです。
副業収入の申告パターンと副業の会社バレを予防する方法
ブログやSNSの収入に基づく「雑所得」が20万円以下なのか、それ以上なのか、また他の理由で確定申告をするのかどうかで必要な手続きが異なることがイメージできたと思います。
ところで、あなたは 副業収入を勤務先の会社に知られたくないですよね?
何も手を打たずにいると、副業で所得を得ていることが会社にバレます。
それを防ぐ方法についても確認していきましょう。
ブログ等の副業収入(雑所得)の確定申告パターン
最初に、ここまで確認してきた、雑所得の申告の必要手続きを整理します。
まず、副業収入(雑所得)の確定申告のパターンを整理しました。下表を参照してください。
項目 |
確定申告(所得税) (税務署等) |
住民税申告 (市役所等) |
---|---|---|
雑所得20万円超 | 必要 | 不要(国税からデータ連携される) |
雑所得20万円以下かつ医療費控除等で確定申告が必要な場合 | 必要(雑所得分も金額に関わらず記入・申告) | 不要(国税からデータ連携される) |
雑所得20万円以下かつ、他の確定申告なし | 不要 | 必要 |
副業収入の確定申告要否判定のポイント
- ブログ収入などで雑所得が20万円超えたなら確定申告が必要
- 雑所得が20万円以下でも、その他の確定申告をするなら雑所得分も申告が必要
住民税の申告のポイント
- 雑所得がある場合、確定申告が不要でも市役所等で住民税の申告が必要。*5
- 確定申告をした場合は、住民税に関する必要データが国税から住居のある市区町村の住民税部署に連携されるので、市役所等での住民税の申告は不要。
確定申告と住民税の申告の関係について整理できましたか?
ブログやSNSの副業収入がある場合の手続き先について整理できたと思いますので、次は、副業していることを会社に把握される(バレる)リスクを減らす方法です。
住民税の申告と納付方法|会社バレしない「普通徴収」「自分で納付」を選択
各種メディア等で「副業収入が会社にバレる理由」のトップに挙げられている「住民税」の納付方法の取り扱い。
いつも気になっていました。住民税の納付方法について調べてみると…
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます(特別徴収)。
その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。
これだけではよくわからないので、住民税の申告と納付方法について、最寄りの市役所の市民税課と税務署に行って聞いてきました。
教えてもらった内容を大雑把にまとめると、下表の整理になります。
項目 | 雑所得も特別徴収の場合 | 雑所得は普通徴収の場合 |
---|---|---|
住民税額の通知など |
|
|
会社に副業収入がバレるリスク |
|
|
まず、会社からもらう給与の分(給与所得)は原則特別徴収となり、給与所得者本人が希望して普通徴収にすることはできません。
ブログやSNSの雑所得の住民税は、特別徴収にするか、普通徴収にするかを、本人が選ぶことができます。
だから、会社に副業所得があることをバレたくない人は「普通徴収」にしましょう。
(特別徴収のままだと、会社が払った給与からみて過大な税徴収の通知となり、差額で副業所得があることがバレます)
とは言ってもどうやって「普通徴収」にすればいいのでしょう?
ということで、住民税の納付方法の申出方法について、最寄りの市役所の市民税課と税務署に行って、また教えてもらいました。
(税務署って近寄りがたいイメージだったのですが、いやがらずに丁寧に教えてもらえました)
住民税の申告が必要な場合に納付方法を「普通徴収」にする方法
ややこしくなるので、雑所得にはブログ以外の収入から発生するものはない前提の場合とします。
- 副業収入がアルバイト等の給与収入の場合は普通徴収にはできません。ブログ等からの雑所得の場合に「特別徴収」「普通徴収」を選択できます。
- 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。No.1500 雑所得|国税庁
住民税の申告は、市役所等に申告が必要な場合と、確定申告で申告する方法がありましたよね。
住民税の納付方法の申出方法を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
市役所等で住民税の申告が必要な場合 | 市役所等で住民税を申告する際に「納付方法」を選択する |
確定申告が必要な場合 | 確定申告書の、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「納付方法」を選択*6する 【スマホ申告の場合】👉所得税の確定申告|国税庁 |
うん、手続きは簡単だね。
でも「選択する場合のみ選ぶ」方式だから、「住民税の徴収方法」を選べることに気づかず、見落としてしまいそう。提出する時によく確認する必要があるね!
まとめ|会社バレを防ぐ、ブログ副業の確定申告と住民税の普通徴収のやり方や注意点
ブログ収益が20万円以下なら確定申告はしなくて良い、とよく聞きますよね。
これまで、ブログ収益の申告について、詳しく確認したことはありましたか?
- 申告が必要なのは収益が20万円ではなく、所得が20万円であること
- 住民税の申告は雑所得が20万円以下でも必要なこと
- 住民税の申告方法や納付方法の選択は、市役所等で手続きが必要な場合と、確定申告で手続きする場合があること
- 副業の会社バレを防ぐには住民税を「普通徴収」にすること
など、意外と盲点だった人もいるのでは。
そして、住民税の徴収方法は毎年申告しておかないと「普通徴収」になりません。
ちょっと手間ですが、ブログの収益化の際には、所得や確定申告、住民税についても正しく理解して、手続きする必要がありますね。
収益額が大きくなってきたら、会計ソフトを利用して収支を記録するのが良さそうです。無料で登録してお試し利用できるので、使い心地を比較してみましょう。
項目 | freee | マネーフォワード |
---|---|---|
確定申告 | ︎ | |
個人事業主 開業届 |
*1:20万円超なのか、20万円以上なのか、掲載メディアによって表記が異なる場合がありますが、20万円超が正解。👉確定申告が必要な方|国税庁
*2:ただし、2000万円以上給料をもらっている人や、複数箇所から給料をもらっている人などは確定申告が必要
*3:減価償却は、国税庁の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表による
*4:給与所得だけで2000万円以上ある人や、給与を2カ所以上からもらっている人も確定申告が必要
*5:市役所等で住民税の申告をする際に必要なものは、住民税申告書、収支内訳書(雑所得の1年間の収入・経費をまとめたもの。書式自由)、源泉徴収票、本人確認書類
*6:詳細は住民税の徴収方法の選択|確定申告書作成コーナー参照。